定款
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一般社団法人 フェーズフリー協会 定款
第1章 総 則
- (名称)
- 第1条
- 当法人は、一般社団法人フェーズフリー協会と称する。
- (目的)
- 第2条
- 当法人は、これまで人類が解決できなかった繰り返し発生する災害に対して、災害時の特別な防災という考え方ではなく、平常時や災害時などの社会の状態に関わらず、適切な生活の質を確保しようとする概念であるPhaseFree(フェーズフリー)を日常生活の中に具体的に適用し、社会全体的な災害対応力および安心感の向上を目指すことを目的とする。
- (事業)
- 第3条
- 当法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.フェーズフリーに関する普及・広報事業
2.フェーズフリーに関する調査・研究事業
3.フェーズフリーに関する企画・開発事業
4.フェーズフリーに関する基準・認定事業
5.フェーズフリーに関する商品提案・提供事業
6.フェーズフリーに関するサービス提案・提供事業
7.その他当法人の目的を達成するために必要な事業
- (主たる事務所の所在地)
- 第4条
- 当法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
- (公告の方法)
- 第5条
- 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし,事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
- (機関)
- 第6条
- 当法人は、当法人の機関として、社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
第2章 会 員
- (会員の種類)
- 第7条
- 会員は次の4種とする。
(1)正会員
(2)賛助会員
(3)特別会員
(4)協力会員
2.正会員をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「法人法」という。)上の社員とする。
- (正会員)
- 第8条
- 正会員は、理事会にて承認した者とする。
2.正会員になろうとする者は、当法人会長宛に当法人所定の申込書を提出し、当法人の承認を受けたのち、所定の入会金、会費を納入しなければならない。
3.入会金及び会費は、下記のとおりとする。本条の入会金及び会費は法人法第27条の経費とする。
(1)入会金 600,000円
(2)年会費 600,000円
- (賛助会員)
- 第9条
- 賛助会員は、当法人の理念・目的を理解し賛同する、個人・法人又は団体で、理事会にて承認した者とする。
2.賛助会員になろうとする者は、当法人会長宛に当法人所定の申込書を提出し、当法人の承認を受けたのち、所定の入会金、会費を納入しなければならない。
3.会費は、下記のとおりとする。本条の会費は法人法第27条の経費とする。
(1)入会金 100,000円
(2)年会費 100,000円
- (特別会員)
- 第10条
- 特別会員は、当法人の理念・目的を理解し賛同した上で、研究および公益等の推進の目的から本会の活動に協力しようとする個人・法人又は団体(学術研究機関・行政など)で、理事会にて承認した者とする。
2.特別会員になろうとする者は、当法人会長宛に当法人所定の申込書を提出し、当法人の承認を受けなければならない。
3.会費は、特別会員からは徴収しない。
- (協力会員)
- 第11条
- 協力会員は、当法人の理念・目的を理解し賛同した上で、本会の活動に協力できる個人・法人又は団体で、理事会にて承認した者とする。
2.協力会員になろうとする者は、当法人会長宛に当法人所定の申込書を提出し、当法人の承認を受けたのち、所定の入会金、会費を納入しなければならない。
3.会費は、下記のとおりとする。本条の会費は法人法第27条の経費とする。
(1)入会金 10,000円
(2)年会費 10,000円
- (社員名簿)
- 第12条
- 当法人は、「会員名簿」を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。会員名簿をもって法人法上の社員名簿とする。
2.当法人の会員に対する通知または催告は、会員名簿に記載した住所または会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
- (除名)
- 第14条
- 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反するような行為をしたとき、または会員としての義務に違反したときは、社員総会の決議によりその会員を除名することができる。
第3章 社員総会
- (社員総会)
- 第15条
- 社員総会は、法人法に規定する事項及び定款で定めた事項について決議を行うものとし、社員である正会員によって構成される。
- (定時社員総会と臨時社員総会)
- 第16条
- 社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会の2種とする。
2.定時社員総会は毎年1回開催し、臨時社員総会は会長が必要と認めた場合または議決権を有する社員の5分の1以上の請求があった場合に開催する。
- (招集)
- 第17条
- 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集するものとする。
2.社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、議決権を有する社員に対して、その通知を発することを要する。ただし、議決権を有する総社員の同意があるときは、招集手続きを経ないで開催することができる。
- (議長)
- 第18条
- 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
- (決議の方法)
- 第19条
- 社員総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合のほか、総社員の議決権の過半数を有する正会員の出席を必要とする。
2.社員総会の決議は、出席した正会員の議決権の過半数をもって決する。
3.前項の規定にかかわらず、次に掲げる社員総会の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 事業の全部の譲渡
(5) 解散及び継続
(6) 合併契約の承認
- (議決権)
- 第20条
- 正会員は、全ての決議につき各1個の議決権を有する。
- (議事録)
- 第21条
- 社員総会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議事録を作成した理事がこれに署名または記名押印し、10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 理事及び監事
- (員数)
- 第22条
- 当法人に、次の役員を置く。 理 事 3名以上 (会長1名を含む) 監 事 1名以上
- (選任の方法)
- 第23条
- 当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において出席した正会員の議決権の過半数をもって決する。
- (代表理事)
- 第24条
- 当法人の会長については理事会の過半数の決議によって理事の中から選定する。
2.会長は、法人法上の代表理事とし、当法人を統括し会務を総理する。
- (任期)
- 第25条
- 理事及び監事の任期は、選任後2年以内の最後の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
2.任期満了前に退任した理事または監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
- (理事の職務及び権限)
- 第26条
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2.会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
- (監事の職務及び権限)
- 第27条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- (役員の解任)
- 第28条
- 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- (役員の報酬等)
- 第29条
- 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
- (取引の制限)
- 第30条
- 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他、その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2.前項の取引をした理事
第5章 理 事 会
- (理事会の招集)
- 第31条
- 理事会は、会長がこれを招集し、会日の3日前までに各理事及び監事に対して招集の通知を発するものとし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
2.理事及び監事全員の同意があるときは、招集の通知をしないで理事会を開催することができる。
3.会長は、必要に応じて理事以外の会員に対して理事会への出席を求めることができる。
- (理事会の決議)
- 第32条
- 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- (理事会の決議の省略)
- 第33条
- 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
- (職務の執行状況の報告)
- 第34条
- 理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
- (理事会議事録)
- 第35条
- 理事会の議事については、法令に規定する事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事及び監事がこれに署名または記名押印し、10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 計 算
- (事業年度)
- 第36条
- 当法人の事業年度は、毎年12月1日から翌年11月30日までの年1期とする。
- (剰余金の分配)
- 第37条
- 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
- (残余財産の帰属)
- 第38条
- 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第7章 附 則
- (設立時社員の氏名及び住所)
- 第39条
- 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりとする。
設立時社員 東京都文京区湯島三丁目31番1号 スぺラディウス株式会社
設立時社員 東京都文京区湯島三丁目31番1号 フェーズフリー株式会社
- (設立時役員)
- 第40条
- 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 佐藤 唯行、松崎 元、西原 利仁、秦 康範、風祭 千春
設立時代表理事 東京都八王子市石川町785番地36 佐藤 唯行
設立時監事 笠原 千恵子
- (最初の事業年度)
- 第41条
- 当法人の設立当初の事業年度は、当法人成立の日から平成31年11月30日までとする。
- (規定外条項)
- 第42条
- この定款に規定のない事項は、すべて法人法その他の法令によるものとする。
以上、一般社団法人フェーズフリー協会の設立のため、設立時社員 スぺラディウス株式会社他1名の定款作成代理人である藤井和彦は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
平成30年11月28日
- 設立時社員
- 東京都文京区湯島三丁目31番1号
スぺラディウス株式会社
代表取締役 佐藤 唯行
- 設立時社員
- 東京都文京区湯島三丁目31番1号
フェーズフリー株式会社
代表取締役 佐藤 唯行
- 上記設立時社員の定款作成代理人
- 東京都渋谷区代々木二丁目21番8号
藤井 和彦